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トップ  >  防災情報  > 【3月12日(木)配信】新型コロナウイルス感染症に係る対応について12


配信日時: 2020年03月12日 18時22分


<住民税申告(確定申告)の申告期限等の延長について>
 
 新型コロナウィルス感染症拡大防止対策として、国税の所得税、贈与税等の申告と納付期限が延長されましたので、住民税においても期間を延長いたします。
 申告・納付期限は令和2年4月16日木曜日までとなります。会場は変更なく「役場税務課確定申告受付コーナー」で行なっておりますが、混みあいますとお待ちいただくことがありますのでご了承ください。

【斜里町新型コロナウイルス対策本部】
 問合せ先:斜里町役場 税務課課税係 23-3131